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【最高裁】就活に支障が出る逮捕歴に関するツイートをTwitter社に削除命令

1 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:47:11.74 ID:5EOCshrT0.net
ツイッターで過去に投稿された自分の逮捕歴が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとして、男性がツイッター社に削除を求めた裁判で、最高裁判所は「逮捕から時間がたっていて公益性は小さくなっている」などとして、今回のケースはプライバシーの保護が優先すると判断し、削除を命じる判決を言い渡しました。

2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。

過去の逮捕歴に関するネット上の情報の削除をめぐっては、最高裁判所が5年前、検索サイトの「グーグル」に関する決定で、情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が明らかに優先される場合には削除できるという考え方を示していて、ツイッターにもあてはまるかどうかが争点となり、1審は削除を認めた一方、2審は削除を認めませんでした。

24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「逮捕から時間がたっていて公益性は小さくなっている」などとして、今回のケースはプライバシーの保護が社会に情報を提供することより優先すると判断し、2審判決を取り消し、投稿を削除するよう命じました。

4人の裁判官全員一致の判断です。

逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除をめぐり最高裁が判決を言い渡したのは初めてです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220624/k10013686711000.html

2 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:47:47.62 ID:c5ywIVEoM.net
裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりである。

私は法廷意見に賛成するものであるが、そう考えるに至った趣旨につき補足して意見を述べておきたい。

上告人の本件事実を公表されない法的利益本件各ツイートが上告人のプライバシーを侵害していることは明らかである。確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁参照)。したがって、既に略式命令によって科された10万円の罰金を完納し、その後は一市民として健全な生活を送ってきた上告人にとって、本件各ツイートが削除されることによって生活の平穏を取り戻し得ることは法的保護に値する重大な利益といえる。なお、この点に関して、原判決は、ツイッターの検索機能の利用頻度はGoogl eなどに比べて高くないことを理由として、「(上告人)が具体的被害を受ける可能性は低下している」などと述べているが、家族や知人が本件各ツイートをいつ見るかもしれないと危惧し続けることによって平穏な暮らしを妨げられている上告人の不利益がツイッターの検索機能が弱いという理由によって甘受し得るするとは考え難い。
本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由程度のものに減少最初に考えるべきことは、本件各ツイートは社会的出来事に対する報道に関するものであると評価し得るところ、報道は一回の伝達行為によってその目的を全うし得るものではなく、報道内容に対して継続的なアクセスを可能とすることによってその価値を高め得るという点であろう(以下、この付加価値を「報道の保全価値」という。)。
しかしながら、犯罪者が政治家等の公的立場にある者である場合は格別(本件はそのような事案ではない。)、犯罪者の氏名等は、原則として、犯罪事件の社会的意義に影響を与える情報ではない。よって、犯罪者の特定を可能とするこのような情報を、保全されるべき報道内容から排除しても報道の保全価値が損なわれることはほとんどないといってよいであろう。したがって、犯罪者が公的立場にあるわけではない場合において、なお、犯罪者を特定できる情報を含む犯罪報道(以下、これを「実名報道」という。)を継続することに社会的意義があるとすれば、それは、実名報道をすること自体によって報道の保全価値とは異なる独自の効用が生み出される場合があるからであると考えるほかはない。

3 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:47:54.78 ID:c5ywIVEoM.net
そこで、以下、考え得る実名報道の効用を列挙し、その価値を個別に検討する。
 ア 実名報道がもたらす第一の効用は、実名報道の制裁としての働きの中に求めることができる。実名報道に、一般予防、特別予防及び応報感情の充足という制裁に固有の効用があることは否定し難い事実であろう(この効用をもたらす実名報道の機能を、以下、「実名報道の制裁的機能」という。)。
しかしながら、犯罪に対する制裁は国家が独占的に行うというのが我が国憲法秩序の下での基本原則であるから、実名報道の制裁的機能が生み出す効用を是認するとしても、その行使はあくまで司法権の発動によってなされる法律上の制裁に対して付加的な限度においてのみ許容されるべきものであろう。したがって、本事件のように、刑の執行が完了し、刑の言渡しの効力もなくなっている状況下において、実名報道の制裁的機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価する余地は全くないか、あるとしても僅少である。
 イ 実名報道がもたらす第二の効用は、犯罪者の実名を公表することによって、当該犯罪者が他者に対して更なる害悪を及ぼす可能性を減少させ得る点に求めることができる(この効用をもたらす実名報道の機能を、以下、「実名報道の社会防衛機能」という。)。
しかしながら、この効用は個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとする価値判断と原則的に相容れない側面を有している。なぜならば、人が社会の中で有効に自己実現を図っていくためには自己に関する情報の対外的流出をコントロールし得ることが不可欠であり、この点こそがプライバシーが保護されるべき利益であることの中核的理由の一つと考えられるからである。
したがって、実名報道の社会防衛機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価し得ることがあるとしても、それは、再犯可能性を危惧すべき具体的理由がある場合や凶悪事件によって被害を受けた者(又はその遺族)のトラウマが未だ癒されていない場合、あるいは、犯罪者が公職に就く現実的可能性がある場合など、しかるべき事情が認められる場合に限られると解するのが相当であるところ、本事件にはそのような事情は見出し難い。
 ウ 第三に、実名報道がなされることにより犯罪者やその家族が受けるであろう精神的ないしは経済的苦しみを想像することに快楽を見出す人の存在を指摘せねばならない。人間には他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性があることは不幸な事実であり(わが国には、古来「隣りの不幸は蜜の味」と嘯くことを許容するサブカルチャーが存在していると説く社会科学者もいる。)、実名報道がインターネット上で拡散しやすいとすれば、その背景にはこのような人間の心性が少なからぬ役割を果たしているように思われる(この心性ないしはそれがもたらす快楽のことを社会科学の用語を使って、以下、「負の外的選好」といい、負の外的選好をもたらす実名報道の機能を、以下、「実名報道の外的選好機能」という。)。しかしながら、負の外的選好が、豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げるものであることは明白であり、そうである以上、実名報道がもたらす負の外的選好をもってプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益と考えることはできない(なお、実名報道の外的選好機能は国民の応報感情を充足させる限度において一定の社会的意義を有しているといえなくもないが、この点については、実名報道の制裁機能の項において既に斟酌されている。)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91265

4 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:49:16.23 ID:Cj+qkhPO0.net
なるほど、わからん

5 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:49:55.71 ID:tChQmFawM.net
少しは要約しようや

6 :風吹けば名無し:2022/06/24(金) 18:51:48.51 ID:5KQAaCcTa.net
犯罪者は犯罪者やろ

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