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中華人民共和国憲法 第二章 第35〜41条

1 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:38:02 ID:F/dQszA7d.net
第35条

中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。

2 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:38:16 ID:uvZsYo3dM.net
ほんまか?

3 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:38:21 ID:F/dQszA7d.net
第36条

1.中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。
2.いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。
3.国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。
4.宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。

4 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:38:39 ID:F/dQszA7d.net
第37条

1.中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。
2.いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。
3.不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。

5 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:38:55 ID:F/dQszA7d.net
第38条

中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。

6 :風吹けば名無し:2020/03/19(木) 14:39:11.30 ID:F/dQszA7d.net
第39条

中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。

7 :風吹けば名無し:2020/03/19(木) 14:39:34.67 ID:F/dQszA7d.net
第40条

中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。
国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。

8 :風吹けば名無し:2020/03/19(木) 14:40:07.16 ID:F/dQszA7d.net
第41条

1.中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係の国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。
但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。
2.公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。
何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。
3.国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。

9 :風吹けば名無し:2020/03/19(木) 14:40:59.24 ID:6Jr4yWBQa.net
日本国憲法定期

10 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:42:12 ID:Xnkfh8/Md.net
これ日本や

11 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:42:22 ID:n6HT0Y4T0.net
全部破ってる定期

12 :風吹けば名無し:2020/03/19(Thu) 14:42:41 ID:2iVbBvJ+0.net
なお前文

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