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第34条:「人妻と密懐(びっかい)することの禁止」

1 :風吹けば名無し:2019/12/05(Thu) 19:10:38 ID:E+roNxgSr.net
人妻と密通をした御家人は所領の半分を没収する。所領がない場合は遠流にする。相手方の人妻も同じく所領の半分を没収し、ない場合は遠流とする。
また、道路上で女性を拉致(らち)することを禁止する。それを行った場合、御家人の場合は100日間の停職とし、郎従以下の一般武士は頼朝公からの先例にしたがい片側の髪をそる。僧侶の場合はその時々の状況に応じて罰を決める。

※密懐=密通(みっつう=他人の奥さんと秘密に恋人関係になること) ※拉致=むりやりさらってしまうこと。※郎従=家来クラスの武士

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