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徴用工判決の論理について疑問がある

1 :風吹けば名無し:2019/01/20(日) 03:17:12.40 ID:cpUxxaaU0.net
多数意見の請求権に含まれないは論外だと思うけど
意見がいうように外交保護権の放棄のみ(かつての日本政府と同じ)としたら請求できないか?
個人の請求権が消えないなら請求はできるしこれに反対する手立ては訴求権の消滅しかなくない?(最高裁の立場)

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