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ミニストップ、無断駐車に「タイヤロック&罰金3万円」 従う必要なんてないと判明

1 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2017/08/09(水) 12:40:07.82 ID:fuk15vvH0.net
●従わないといけない?
「罰金は、犯罪をしたときに科される刑罰の一種であり、一個人である駐車場のオーナーが罰金を科すことはできません。
したがって、罰金とは書かれているものの、実質的には損害賠償という意味といえるでしょう。

そして法律上は、実際に発生した損害額のみを賠償すればいいとされています。無断駐車によって3万円分の
損害が発生したことを証明しないと、オーナーが3万円の損害賠償を請求することはできません。

なお、無断駐車した場合には、損害賠償として3万円払うという損害賠償の合意(民法420条)があったとみる
余地はあるかもしれませんが、無断駐車する人との間で合意が成立したといえる場面はほぼありません」

今回、「ロックする」とも宣言しているが、この点はどうだろうか。

「車両を勝手にロックする行為は、物の効用を害する行為、つまり、物を使いものにならなくする行為にあたり
、器物損壊罪(刑法261条)にあたる可能性があります」

●「駐車場のオーナーを守る法整備がなされてもいい」
「無断駐車のリスクが軽すぎる反面、無断駐車をされる側の負担が重すぎる事態は否定できず、個人的には、もう少し
駐車場のオーナーを守る法整備がされてもいいと思います」

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