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ラブライバーの夫と離婚できるか弁護士に聞いてみた

1 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/02/06(土) 05:51:58.66 ID:SvLW+qCba.net
東京都板橋区に住む、ともに30代で小学生の子供を持つ山田夫妻(仮名)。彼らは一見普通の夫婦に見えるのだが、ひとつだけ普通ではない点があった。
そう、山田さんの旦那さんは、ラブライバー(アニメ『ラブライブ』のファン)だったのです…。
ラブライバーだということ以外は非の打ち所がない夫だったのだが、最近ファミリーレストランの「ココス」で始まったラブライブのキャンペーンがきっかけで夫婦トラブルになった。
その原因は、山田夫妻とお子さんでココスへ行ったときに、夫がラブライブのクリアファイルを貰うため対象のセットを購入したこと。
それを近所に住む奥さんに見られたらしく「山田さんの旦那はキモオタのラブライバー」というレッテルがご近所中にまわり、奥さんがママ友たちからじょじょにハブられることになったそうだ。
また、子供も「お前のとーちゃんラブライバー(笑)」と学校でいじめられるようになったらしく、子供にまで被害が及んでいるのだという。
気になったのでレイ法律事務所に所属する松田有加弁護士へ聞いてみたところ、具体的な回答をいただくことができた。
「法律上離婚をすることができるのは、民法でいくつかの場合に限られています(民法770条)。 今回の事案は、これらのうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)にあたる可能性があります。
これにあたるというためには、婚姻関係が破綻していることを奥さんが立証していかなければなりません。
しかし、旦那さんが非常に熱心なラブライバーであり、それによって実際に何らかの支障が生じている場合には、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
http://sirabee.com/2016/02/03/82528/

2 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/02/06(土) 05:53:08.41 ID:2MDWxGaY0.net
お前のとーちゃんラブライバーほんとすき

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