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【判例DB恒心】長谷川亮太の開示請求裁判、開示

1 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:18:53.26 ID:O/F2eXvJ0.net
「A1って犯罪者が入学するからよろしくやで〜」
「犯罪者チンコフェイスaくんを許すな」
に続く、3つ目の開示請求裁判が開示されておりました
判決日は平成24年10月18日で「犯罪者チンコフェイスaくん」と同日です

2 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:19:10.05 ID:O/F2eXvJ0.net
【文献番号】25498277

発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所平成24年(ワ)第19870号
平成24年10月18日民事第18部判決
口頭弁論終結日・平成24年9月6日

3 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:19:22.57 ID:O/F2eXvJ0.net
       判   決

原告 P1
同法定代理人親権者父 P2
同法定代理人親権者母 P3
同訴訟代理人弁護士 唐澤貴洋
被告 株式会社NTTぷらら
同代表者代表取締役 P4
同訴訟代理人弁護士 宮友一
同 高橋慶彦

4 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:19:39.69 ID:O/F2eXvJ0.net
       主   文

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

5 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:20:04.76 ID:O/F2eXvJ0.net
       事実及び理由

第1 請求
 主文1項同旨
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,その電気通信設備を経由して送信され,インターネットウェブサイト「2ちゃんねる」内に設けられた電子掲示板に掲載された別紙情報目録の投稿記事内容欄記載の記事(以下「本件記事」という。)によって、
原告の名誉が毀損されたとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件記事の発信者の氏名等,住所及び電子メールアドレスの開示を求める事案である。

6 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:20:20.71 ID:O/F2eXvJ0.net
2 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)

(1)被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 
(2)掲載された記事が不特定の者によって閲覧されることを目的とするインターネットウェブサイト「2ちゃんねる」
(URL http:<以下略>。以下「本件サイト」という。)内に設置された「a」と題する電子掲示板(URL http:<以下略>。以下「本件スレッド」という。)
において,平成24年3月8日,本件記事が47番目の記事として掲載された(甲1,6)。
(3)本件記事の発信者は,別紙情報目録記載の投稿日時頃に,被告が提供するインターネット接続サービスを利用し,被告の電気通信設備を経由して本件記事を本件サイトに送信した(甲2から4まで)。
 被告の電気通信設備を経由して本件記事を本件サイトへ送信することは,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信に当たり,被告は,法2条3号に定める特定電気通信役務提供者に当たる。
(4)原告は,本件記事の発信者に対して損害賠償等を求めるために,本件記事の発信者の氏名等,住所及び電子メールアドレスの開示を求めている(甲5)。

7 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:20:51.35 ID:+ebAYZlZ0.net
つづきはよ

8 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:21:15.99 ID:O/F2eXvJ0.net
3 争点及び当事者の主張
 本件の争点は,本件記事による原告の権利侵害の明白性であり,この点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)原告
 原告は平成24年4月から国士舘大学法学部現代ビジネス法学科に在籍する者であるところ,本件スレッドのタイトルは「a」であること,本件記事が掲載された時点で,
原告の住所や卒業した学校名等が既に他の投稿によって明らかにされていたこと,本件記事が原告を「犯罪者」と表現していることからすれば,本件記事は,
一般の本件スレッドの閲覧者をして原告が犯罪者であると誤信させ,その社会的評価を著しく低下させるものであって,原告の人格権,名誉権を侵害するものであることは明らかである。
 また,原告が犯罪を行った事実はないが,原告は本件記事の掲載当時18歳であったところ,公訴提起された犯罪等を行った未成年者については,
本人であることが推知できるような記事等の出版物への掲載が少年法61条により禁止されており,本件記事に少年の要保護性を上回るほどの公益目的は見いだせないこと,
具体的な記述を伴わず,原告を犯罪者と断定するだけの本件記事の内容からみて,そこに公益目的を認め難いことからも,本件記事につき違法性阻却事由は存在しないというべきである。

9 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:21:50.33 ID:W0Jtp6lTM.net
マジかよ高橋慶彦最低だな

10 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:22:36.56 ID:O/F2eXvJ0.net
(2)被告
 本件記事の内容は「犯罪者P1を許すな」というものであるが,本件スレッドが誰でも投稿できる匿名型のインターネット掲示板であり,情報源の引用もないため,その信ぴょう性は非常に低いし,
具体的な事実の記述も伴っていないことからすると,「犯罪者」が何を意味するのかも明らかではなく,実際に犯罪を行った事実を摘示する趣旨ではなく,原告をやゆする表現にすぎないとも考えられ,
現にそのように読めるものであるから,本件記事によって,原告の社会的評価が著しく低下したことが明白であるとはいえない。
 また,本件記事に公益目的があるかどうかは,情報の受領者の利益を考慮すべきであり,原告が少年であるという一事から公益目的が否定されることはない。
さらに,原告に犯罪者であるとやゆされるような行いがあったかについては,国士舘大学という限定されたコミュニティー内の関係者にとって一般的な関心事であり,
「許すな」と呼びかける文言が他者への警戒や認識を促すものであることから,公益目的の存在がうかがわれるし,原告が犯罪者に該当することやそのようにやゆされる行いをしたことについて証拠が提出され,
真実性が立証される可能性も排除できない。これらの点からも,権利侵害が明白であるとはいえない。

11 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:22:59.04 ID:Qwztj8vTa.net
こいつぁいけねぇ

12 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:23:07.78 ID:gOe0hq7S0.net
高橋慶彦

13 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:23:12.47 ID:6Uzcnv6Y0.net
建て直しは甘え

14 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:23:29.04 ID:O/F2eXvJ0.net
第3 争点に対する判断
1 本件記事の内容は,「犯罪者P1を許すな」というものであるところ,本件記事が投稿された本件スレッドの名称は「a」であること,原告が平成24年4月に国士舘大学に入学した者であること(甲5),
本件スレッドには本件記事と前後してP1が国士舘大学に入学した旨を摘示する記事が掲載されていること(甲6)からすると,
本件記事は,原告を特定した上で,原告が犯罪者であるという事実を摘示するものであるから,原告の人格権,名誉権を侵害するものであることは明らかというべきである。
 この点について,被告は,本件記事の信ぴょう性が低く,具体的な事実の記述も伴っておらず,単なるやゆにすぎない表現とも考えられるなどと主張するが,
たとえそうした可能性が存するとしても,理由なく犯罪者と名指しされ,これをインターネット上の掲示板に掲示され,誰からも閲覧できる状態に置かれることを甘受すべきいわれはないのであるから,
被告主張の点は原告の権利侵害の明白性を否定する事情には当たらないというべきである。
 さらに,被告は,本件記事には公益目的の存在がうかがわれ,真実性の立証次第では,違法性が阻却される可能性がある旨主張するが,
原告が少年であることが公益目的の否定につながるか否かはともかく,本件記事の内容に照らせば,そこに公益目的の存在は見いだし難いところであり,被告主張の事情はいずれも公益目的の存在を基礎付けるものではないから,
真実性の立証の可能性いかんにかかわらず,違法性阻却事由の存在を認めることはできないというべきである。

15 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:23:34.09 ID:ashKHmxZ0.net
開示訴訟3発って事は、使用金額90万くらいになってきたんやないか
パカデブはひとまとめで50万とか提示するタイプやないし

16 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:23:54.09 ID:W0Jtp6lTM.net
たかだか一行のレスにこんなに真面目に議論して空しくならんのかこいつら

17 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:24:07.39 ID:O/F2eXvJ0.net
2 以上によれば,本件記事により原告の権利が侵害されたことは明らかであり,また,前記前提事実(第2の2)(4)によれば,原告には本件記事の発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。

第4 結論
 よって,原告の請求は,理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第18部
裁判官 吉田徹

18 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:24:19.86 ID:6Uzcnv6Y0.net
被告弁護士のいってることが正論ですわ
実害もないのに個人情報パカるな

19 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:24:52.11 ID:O/F2eXvJ0.net
別紙発信者情報目録

http://i.imgur.com/yirXL6a.gif

20 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:24:57.87 ID:+ebAYZlZ0.net
>>10
NTTぷらら側弁護士の言い分がなんJ民なみのこじつけでワロタ

21 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:25:55.97 ID:O0awPv0L0.net
高橋慶彦で草生える

22 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2015/04/04(土) 23:26:13.17 ID:6Uzcnv6Y0.net
>>20
後半はなんJ民並みやけど前半は全く正論やろ

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