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間桐桜

1 :風吹けば名無し:2019/07/29(月) 12:40:22.20 ID:nwZWTlFM0NIKU.net
https://i.imgur.com/XlHZbLe.jpg
エッッッッっ

2 :風吹けば名無し:2019/07/29(月) 12:40:58.84 ID:nwZWTlFM0NIKU.net
せーしでりゅ

3 :風吹けば名無し:2019/07/29(月) 12:43:05.94 ID:nwZWTlFM0NIKU.net
ぐうしこ

4 :風吹けば名無し:2019/07/29(月) 12:43:38.04 ID:1Dy/hVgxpNIKU.net
1) 行政指導に携わる者は、相手方に対して、指導の趣旨・内容、責任者を明示しなければな
らない(行手 35 条 1 項)。
(2) 許認可等の権限を行使し得ることを示しつつ指導を行う場合には、相手方に対して 1 行使し得る権限の根拠法条
2 当該法条が定める権限行使の要件 3 当該要件に該当するとの判断の理由 を示さなければならない(同条 2 項)。
(3) 行政指導が口頭でされた場合において、相手方の求めがあった場合には、(1)・(2)の事 項を記載した書面を、基本的に、交付しなければならない。
5.行政指導指針の設定・公表の義務
☐ 行政指導を行う行政機関は、あらかじめ、行政指導指針を定め、
公表しておかなければな らない(特定の者のみを対象と行われる指導の場合は除く;行手 36 条)
※ 行政指導指針は、「命令等」(行手2条8号)にあたり、指針を策定する際には、意 見公募手続を実施しなければならない。
6.行政指導中止の求め・行政指導の求め
☐ 行政指導の中止等の求め:法令違反行為の是正を求める指導について、
法律が規定する要 件に適合しないと考えられる場合、相手方は、指導の中止その
他の必要な措置を求めることができる(行手 36 条の 2)
☐ 行政指導の求め:法令違反行為を行っている者があるときに、その是正のためにされるべ き行政指導(法律に根拠がある場合に限る)がなされていないと思料するも のは、
指導権限を有する行政機関に対して当該指導を行うことを求める
ことができる(行手 36 条の 3)

5 :風吹けば名無し:2019/07/29(月) 12:44:00.15 ID:nwZWTlFM0NIKU.net
あしここっ

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