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YouTubeのレスバ100%勝つ方法教えたろか?🤗
- 1 :風吹けば名無し:2021/02/14(日) 01:47:25.52 ID:agZ2HJ5rM.net
- 刑法222条では、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあります。
そのため、個人の「生命、身体、自由、名誉又は財産」に関して脅迫した場合は、脅迫罪に問われます。また脅迫罪には、未遂処罰規定がないので、脅迫の対象となった相手が、実際にその書き込みを認識した時点で犯罪が成立します。
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