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【文春砲】Go Toキャンペーン受託団体が二階幹事長らに4201万円献金

763 :風吹けば名無し:2020/07/21(火) 17:40:28.78 ID:7RvdlxcT0.net
・政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない、このため政治活動とまったく関係のない使われ方(私的流用・不正蓄財)も多くなされている。
・政治家の親族への支出に対しても規制されていない、このため政治資金が親族や親族が関係する団体に支払われマネーロンダリングを経て政治家本人・親族の個人資産となる。
・政治団体を継承しても相続税・贈与税は一切かからない、このため議員(親)が自身の資産を全て政治団体に寄付することにより二世議員(子)は親の資産を非課税で相続している。
・政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税制控除を受けることができる。このため自身の収入を自身の政治団体に寄付して課税を逃れることができる。
・企業・団体献金は特定の企業への利益供与にならないよう献金を受け取ることができるのは政党(本部・支部)に限られている、しかしながら政治家個人が代表を務める政党支部の設立には基本的に規制はないため誰もが企業・団体献金を受け取る事が可能となっている(平成20年度:政党支部届出数、自民党7726、民主党552、公明党440、社民党292)。

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