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佐野SA従業員「抗議するわ。ボイコット」 佐野SA社長「うおおおおおおおおお!!!!!!」
- 674 :風吹けば名無し:2019/08/18(日) 15:34:22.47 ID:uTdF4WLTa.net
- 「正当」なストライキとして認められるための要件は、(1)労働組合であること、(2)労働条件の改善が目的であること、(3)手続違反や権利侵害を伴う態様・行為ではないことだ。
ストライキは「団体行動をする権利」に含まれ、団体交渉を前提とする。そのため、労働組合であることが必要なのだ。
人事に関する事項や経営判断事項、政治問題に関する事項を目的とするストライキは「労働条件の改善」とはいえないことから、認められないことになる。
手続や態様も重要だ。
ストライキを実施する前には、手続きを踏まなければならない。
そのため、団体交渉をおこなうことなく、予告なしに実施したストライキは「正当」ではないことになる。
また、労働組合法は「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と規定している(労働組合法1条2項)。
今回の佐野SAのストライキについては、状況が不明確な部分もあり、判断は難しい
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