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まんさん、覚醒剤を盛られたのに警察から無視されてしまう ★2
- 33 :風吹けば名無し:2019/04/15(月) 03:46:13.57 ID:69TebFKPa.net
- 前スレから
麻薬については,法律上明確に,医師は届出をしなければなりません。
麻薬及び向精神薬取締法第58条の2に「医師は,診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは,
すみやかに,その者の氏名,住所,年齢,性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地の都道府県知事に届け出なければならない」とあり,
第71条に違反した者は6月以下の懲役や罰金刑に処すとありますので,医師が届出を怠ると犯罪とされます。
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=6899
医者もあかん奴やん
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