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【超画像】軽減税率、もうめちゃくちゃ
「8%と10%を見分ける術がない」

205 :風吹けば名無し:2018/11/09(金) 16:21:59.90 ID:4XfyjQVm0.net
問46
当社は、スーパーマーケットを運営し、弁当や惣菜等の販売を行っています。店舗には、顧客が飲食にも利用することができる休憩スペースがあります。
このようなスペースであっても、いわゆるイートインスペースに該当することから、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定するために、
顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要でしょうか。(略)


【答】
(略)休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34@一イ、軽減通達 10?)。
したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、
全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」
等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。


これが国税庁の公式回答やからな スーパーは戦場と化すで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-05.pdf

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