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【悲報】渋谷ハロウィンでやらかしたパリピ系社員さん、懲戒解雇
- 383 :風吹けば名無し:2018/11/02(金) 10:11:11.77 ID:NDVM8xG40.net
- >>367
逮捕段階での逮捕←そもそも推定無罪の原則から無効(有罪判決受けるまでは無罪として扱わなければならない)
不起訴も同じ
たとえ起訴猶予の不起訴でも基本は解雇は無効
有罪確定後の解雇←私生活上の犯罪ならほぼ無効(鉄道職員が複数回にわたり痴漢行為繰り返した案件で逮捕が認められた事例はある。裏を返せばそのレベルじゃないと認められない)
社内窃盗とか社内盗撮とか業務に関連するなら解雇はほぼ認められる
実務上の運用←会社は法律の専門家じゃないので逮捕段階での解雇も余裕でやりまくっている
社内に逮捕の事実が広まってる場合そもそも居づらくなるケースも多い
弁護士雇って解雇の無効を主張して自主退職扱いにするのが黄金コース
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