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同人作家「割るのやめて…」なんj民「こいつ他人のパクって!盗人猛々しいンゴォォォ!(盗人)」

300 :風吹けば名無し:2018/08/14(火) 17:20:18.78 ID:5OevgmkQ0.net
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、
藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、
女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、
購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、
被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、
原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。

損害賠償額227万5千円の内訳は、著作権侵害が本件ビデオの販売総額70万円(卸価格1400円×500本)から制作費用を控除した27万5千円、
信用毀損などを総合考慮し著作者人格権の侵害による無形損害に対する賠償が200万円となっている。
本件では、著作者人格権の内の同一性保持権の侵害に対し、
「藤崎詩織の優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、
本件ゲームソフト及び関連商品の売り上げ及び人気の向上に大きく寄与していると解するのが相当」とした上で、
露骨な性描写を内容とするアニメーションへの改変を
「藤崎詩織の性格付けに対する創作意図ないし目的を著しくゆがめる、極めて悪質な行為」だとし、
被告の行為の悪質さの程度に鑑み、これ以前の著作者人格権侵害の例に比較してかなりの高額の賠償が認められることとなった[6]。

なお、本件で被告側は、同人文化の一環としての創作活動であり、
著作権法違反は成立しないとの主張も行ったが、採用の限りではないとして退けられた。
これは、コミックマーケットなどの場において本件のような無許諾の二次創作物の頒布が行われている状況であっても、
裁判所の判断においては「特別な扱いはなされない」ことを示している[7]。

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