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「1ヶ月後に退職します。残りの勤務は有給休暇を全て使いますので出勤しません」←これってアリ?

43 :風吹けば名無し:2018/04/07(土) 11:45:10.03 ID:uvLyUIf30.net
2 会社からの損害賠償請求が可能なケースとは
(1)一切の引継ぎをしない場合
 まず、退職するにあたっての引継ぎは、信義則上の義務であるとされていますので、労働者は、退職するに当たり、誠実に引き継ぎをする必要があるといえます。
したがって、労働者が、引継ぎ自体を一切せずに退職すれば、使用者は、この労働者に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。

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