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裁判官「娘がレイプしまくった親を殺した事件、どんなに頑張っても実刑はずせん…せや!」

537 :風吹けば名無し:2018/01/15(月) 00:05:38.25 ID:DotiAKjza.net
 ”親殺し”は刑法で死刑か無期の罪と定められていた。 
 だが宇都宮地裁での公判で、無報酬で引き受けた大貫大八弁護人はこう主張している。
「被告人の女性としての人生は、父親の人倫を踏みにじった行為から始まっている。
父に犯され、子を生み、人権は完全に踏みにじられた。そうした希望のない日々のなかで恋をし、本来ならば祝福すべき立場の父親に逆に監禁状態にされ、肉体を弄ばれた。
この犯行は正当防衛または緊急避難と解すべきである。よってこの事件は尊属殺人罪、尊属傷害致死罪ではなく、単なる傷害致死罪を適用すべきである。
犯行時の被告人は心神耗弱状態にあったとされる」

 69年5月29日、宇都宮地裁、尊属殺人罪は違憲として普通殺人罪を適用した。さらにA子の心神耗弱を認定して刑を免除した。

 だが東京高裁は一転して「刑法ニ〇〇条は合憲である」としてこれを原審を破棄、心神耗弱のみを認定して懲役3年6ヶ月の実刑を言い渡した。

 上告後、大貫大八弁護士はガンで入院、息子の正一が弁護を引き継いだ。やはり無報酬で、である。

 73年4月4日、最高裁、「尊属殺人は違憲である」として原審を破棄、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡された。A子は釈放された。34歳になっていた。この結果を報じる新聞報道には「悪夢、忘れます」という見出しが載った。

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