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【悲報】NHK、とうとう受信料を強制徴収へ

852 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/02/22(月) 19:28:49.62 ID:6cfxpUlNa.net
>>807
放送法第64条第1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」


「受信設備の設置」の要件充足せな効果発生せんねん。そんで民事の法律要件分類説に従うなら、要件充足によって利益を受ける者が立証責任負うの
この場合で言えばNHK。国民がテレビがないことの立証責任は負わんわ原則通りなら。修正解釈されてるなら知らんけど

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